1949-05-07 第5回国会 参議院 建設委員会 第10号
第二に登録の実施でありますが、この制度は建設省及び各都道府縣に登録簿閲覽所を設置することによりまして、登録簿等を公衆の閲覽に供し、注文者等に便を與えること、並びに惡質業者に対して登録の抹消等の監督手段を発動する根拠とすると共に、一定の要件を欠く能力の乏しい業者を排除し、併せて業者の実態を把握することを企図しております……即ち登録は、建設大臣登録と都道府縣知事登録の二種といたしまして、二年ごとにこれを
第二に登録の実施でありますが、この制度は建設省及び各都道府縣に登録簿閲覽所を設置することによりまして、登録簿等を公衆の閲覽に供し、注文者等に便を與えること、並びに惡質業者に対して登録の抹消等の監督手段を発動する根拠とすると共に、一定の要件を欠く能力の乏しい業者を排除し、併せて業者の実態を把握することを企図しております……即ち登録は、建設大臣登録と都道府縣知事登録の二種といたしまして、二年ごとにこれを
すなわち登録は、建設大臣登録と、都道府縣知事登録の二種とし、二年ごとにこれを更新することにいたしております。 第三に請負契約の規正でありますが、前述の通リ、建設工事の請負契約には多分に不合理な点がありますので、これが合理化をはかりますとともに、建設工事の特殊性にかんがみまして、民法の「請負」に関する若干の補充的な規定を設け、請負契約の公正な履行を確保しようとするものであります。